お知らせ

2022/04/28
55周年記念イベント「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」の講習会を開催致します。

平成17年7月1日より「石綿障害予防規則」が施行され、建築物・工作物の解体等の作業には、特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられ、さらに平成21年4月1日より石綿使用建築物等解体等業務特別教育規定が改正されました。これにより、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」の「保護具使用方法」が従来の30分から1時間に改正され、平成21年3月31日までの「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」修了者は追加講習を受講しないと「修了者として見なされません」

今回の特別教育の「保護具の使用方法」の1時間を受講することによって、特別教育修了者となります。

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55周年記念イベント「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」の講習会


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